可能です。まずは事業所にご連絡下さい。電話 06-6450-6762 または メールフォーム より受け付けております。
以下の条件に当てはまる方が対象となります。
18歳~65歳までの就労に意欲のある方
障がい者福祉サービス受給者証を取得できる方
身辺自立のできる方(送迎は行っておりません)
A型の場合:月曜から金曜、10:00~15:00です。
B型の場合:月曜から金曜、9:30~14:30です。
A型・B型ともに祝日も開所しています。
多くの方は利用料が発生しません。
生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯は利用料がかかりません。
利用料が発生する場合、世帯所得に応じて変更されます。(上限9300円の「一般1」、または上限3万7200円の「一般2」)なお、これらの基準・金額は厚生労働省の法令で定められております。
一方、市町村によって利用者負担額の軽減等が適応される場合はこの限りではありません。お住まいの市町村の役所にある受給者証発行窓口へお問い合わせ下さい。
医師の意見書等があり、障がい者福祉サービス受給者証を取得できれば利用できます。